| 【東京都豊島区生活安全条例】 |
平成十二年十一月一日 |
条例第六十四号 |
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| (目 的) |
| 第一条 |
この条例は、生活の安全を守るための区民の自主的活動を推進すること等により、犯罪の防止及び良好な生活環境の形成を図り、もって安全で明るい街づくりに寄与することを目的とする。(平一四条例二〇・一部改正) |
| (定 義) |
| 第二条 |
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| 一 |
区民等 東京都豊島区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に居住又は滞在する者(通過する者を含む。)をいう。 |
| 二 |
事業者 区内で事業活動(路上においてビラ等を配布する行為を含む。)を行うすべての者をいう。 |
| 三 |
土地建物占有者等 区内に所在する土地又は建物を占有又は管理する者をいう。 |
| (区の責務) |
| 第三条 |
区は、第一条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。 |
| 一 |
区民等の生活安全意識の啓発 |
| 二 |
区民等、事業者、土地建物占有者等、ボランティア、民間非営利組織及び区内の公共的団体による生活安全の確保に寄与する自主的活動(以下「生活安全活動」という。)に対する支援 |
| 三 |
建物に係る安全な環境の整備に関する指導 |
| 四 |
前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な事項 |
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(2) |
区は、前項の施策を実施するに当たっては、区の区域を管轄する警察署等関係行政機関、防犯関係団体等と緊密な連携を図るものとする。 |
| (区民等の責務) |
| 第四条 |
区民等は、自らの生活が安全に営まれる環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。 |
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(2) |
区民等は、区が実施する前条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。 |
| (事業者の責務) |
| 第五条 |
事業者は、自らの事業活動が安全に行われる環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。 |
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(2) |
事業者は、生活安全を阻害するおそれのある勧誘及び宣伝活動を自粛しなければならない。 |
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(3) |
事業者は、区が実施する第三条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。 |
| (土地建物占有者等の責務) |
| 第六条 |
土地建物占有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。 |
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(2) |
土地建物占有者等は、区が実施する第三条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。 |
| (指導) |
| 第七条 |
区長は、共同住宅、物品販売業を営む店舗又はホテルその他の不特定かつ多数の者が利用する建物について建築基準法に基づく確認申請等をしようとする建築主に対し、あらかじめ、防犯カメラ等安全な環境の確保に効果的な設備の設置等に関して、当該建物の所在地を管轄区域とする警察署と協議するよう指導するものとする。 |
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以下略 |