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私(武藤)が検討したのは、プライバシー権に関する判例を論じた「『プライヴァシーの権利』に関する一考察」(羽渕雅裕
大阪市立大学法学雑誌第50巻第2号〔2003年11月〕と第3号〔2004年2月〕)と、刑事訴訟のつながりで監視カメラについて論じた「ビデオカメラによる監視と犯罪捜査」(黒澤睦
明治大学社会科学研究所紀要第41巻第2号 〔2003年3月〕)です。以下、この論文を紹介しながら、考察していきます。
「『プライヴァシーの権利』に関する一考察」(羽渕論文)の検討
京都府学連事件・最高裁判決の射程
京都府学連事件・最高裁判決(1969年12月)が「憲法13条は…国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定している」「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」と述べていることについて。羽渕論文では、「国家権力の行使に対しても」という判決の部分は、「国民の私生活上の自由」が私人による侵害に対しても保護されるのは当然であることを示唆しており、プライバシー侵害については、公権力によるものか私人によるものかどうかについては神経質にならなくてもよいと述べられています。
写真撮影に関連した下級審判例
複数の高裁で、写真の撮影者が警察官なのか一般市民なのかを区別しないで論じている判例があり、例えば福岡高裁判決では「少なくとも警察官の場合であれ、一般私人の場合であれ、正当な理由もなく個人の容ぼう等を撮影することは許されない」としています。
また、この論文では、写真撮影された場所が私的領域(エリア)なのか公的領域(エリア)なのかを基準にして、下級審は、私的領域において同意がない写真撮影は違法であるとしており、その例がいくつか紹介されています。
そして、下級審では、公的領域においてはプライバシー権の侵害をあまり認めていないとして、次のような判例が紹介されています。
犯人特定のために公道を歩行中の容疑者を警察官が撮影した事件の東京地裁判決では、「被撮影者が公道上をその容ぼう・姿態を人目にさらしながら歩行しているところを少し離れた建物の一室から撮影しており、その身体に対して何らの強制力も加えていない」「適法な捜査として許される」とした。
公道を歩いていた不動産鑑定士の写真を写真週刊誌が掲載した事件の岡山地裁判決では、「本件写真の撮影態様は、原告の私的な生活をのぞき込むようなものではなく、公道を歩行中の原告を撮影したものであり」「本件写真の撮影及び掲載」は「違法性を欠く」とした。
そのうえで、公道上でも監視の態様次第ではプライバシー権を侵害することがあることを認めた判例もあるとして、釜ヶ崎監視カメラ事件の大阪地裁判決が挙げられています。この判決では、「公道においても……特別な事情もないのに、継続的に監視されたり、尾行されることを予測して行動しているものではない」「人は一歩外に出るとすべてのプライバシーを放棄したと考えるのは相当ではない」とした。
しかし、公開された場所でもプライバシーの権利はある、と以前から主張している学説があることも紹介されています。例えば、「公開された場所にいることによって、肖像に対するプライバシーの権利を全く失うとすることには疑問がある」【伊藤正己教授】、「私人の居宅内はもちろん、多数の人が利用する公共の場所であっても、その場所の性質や状況によっては私生活領域に準ずる領域とすべきである」【竹田稔教授】、「肖像権は、私的な空間に侵入して個人の容姿等が写真撮影された場合や公共の場所においても他人に知られたくないと思うのが相当であるような姿が写真撮影された場合そしてそのような写真が公表された場合に侵害されると考えるべきである」【松井茂記教授】、という諸学説が挙げられています。
人権関連情報にからんだ判例・学説
京都府学連事件で、検察官はデモに参加する人は見られたがっているのだから肖像権を放棄していると主張しました。しかし、大阪高裁判決はこれを斥けて、「大衆示威運動は大衆としての意思表現行為であり、憲法21条は参加者が何人であるかを明らかにしないで、集団としての意思を表現する自由をも保障したものと考えられるから、参加者は集団としての意思を表現するという限度において肖像権を放棄したものと解するのが相当である」としました。被撮影者の同意原則にもとづいた判決であり、わかりやすく迫力があります。
さらに、羽渕論文では、釜ヶ崎監視カメラ事件の大阪地裁判決(「…監視の対象にされているかもしれないという不安を与えること自体によってその行動等を萎縮させ、思想の自由・表現の自由その他憲法の保障する諸権利の享受を事実上困難にする懸念の生ずることも否定できない」)、および「個人が公共の場所でこれらの権利〔思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、集会・結社の自由など〕を行使している場合、政府がこれらの権利を行使している人が誰であるかを特定することは、個人のセンシティブなプライバシーを侵害することになる」【松井教授】という学説が紹介されています。
「ビデオカメラによる監視と犯罪捜査」(黒澤論文)の検討
この論文では、刑事手続き上の情報収集という観点から監視カメラの問題をとりあげて、「監視される側の視点」を基準として、監視カメラの肯定的側面と否定的側面が論じられています。否定的側面として、録画している監視カメラの場合は静止画である写真以上に肖像権侵害の度合いが強い、監視行為そのものに限らず、その後の利用方法をも視野にいれなくてはならない、として次のように論じられています。
「ビデオカメラによる監視は、目視に比べて、複数箇所の監視、拡大(増幅)した監視、暗所での監視などが可能になり、あらゆる意味で監視範囲が拡大されることから、プライヴァシーを侵害する可能性がより高いものになる」「(映像の性質を)ハードディスクなどで半永久的に劣化させずに保存・蓄積できる」「警察が監視主体となる場合には、すでに蓄積されている個人情報と組み合わせることで、個人の固有情報の侵害の具体的危険性が高い」「自動識別システムが導入され、その情報がネットワークを通じて共有化されるようになった場合には、ひとたび何らかの嫌疑を抱かれれば、その者の行動のほとんどが警察の監視下に入りうる」と。
「犯罪捜査としてのビデオカメラによる監視」
「警察が犯罪捜査においてビデオカメラによる監視を導入する必要性と(事実的な意味での)一応の許容性は存在していると思われる。しかし、否定的側面を考慮すると、それが無制限に認められるということはありえない」という見解に立って、黒澤論文では、警察が街頭に監視カメラを設置することについて、@法的性質A許容規定と許容基準B事前捜査の可否、の三点にわたって法的な検討がなされています。
@法的性質
論文では、憲法上保障され尊重される重要な権利・利益を制約するか否かを基準として判断すると―これは最高裁の基準ですが―ビデオカメラによる監視は、公共空間におけるものであっても強制処分(*)であると述べています。
*「強制処分とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものである」(1976年最高裁決定)
A許容規定と許容基準
「同条項(刑事訴訟法197条1項但書)の規定するいわゆる強制処分法定主義についての解釈は分かれているが、憲法31条〔適正手続〕の趣旨を考慮し、国民の重要な権利・利益を制約する強制処分に対する立法的コントロールの規定と解すべき」として、強制処分であるビデオカメラによる監視は、「刑事訴訟法に規定された個別の許容規定に従わなければならない」とこの論文では主張されています。個別の法律がなければ、ビデオカメラによる監視は許されないということです。
B事前捜査の可否
基本的には刑訴法はすでに終わった犯罪のことしか予定していないので、事前に捜査することは、刑訴法の解釈上許されません。「事前のビデオカメラによる監視が捜査活動であると仮定した場合には、ビデオカメラによる監視は、事前捜査を認めていない現行法の立場と矛盾し、許容されないことになる」とするのがこの論文です。そして「ビデオカメラによる監視は、全体として、犯罪防止活動、犯罪鎮圧活動、犯罪捜査活動の性質を帯びるものであり、それを実施の必要性の観点から通常あり得べき事実解釈や法解釈を枉げてまで許容しようとするのは、適正手続(憲法31条)の趣旨にも反する」とこの論文は述べています。
この論文の結論は、現行犯的状況以外での警察によるビデオカメラの監視は、立法的コントロールがないとだめだ、というものです。これは非常に明快で説得力があります。
立法的コントロールの必要性
この論文では、「(現行法の)解釈論上の問題は、ビデオカメラによる監視について正面から定めた規定がないことから生じている」こと、「監視カメラがなし崩し的に導入されてしまっている現状にあっては…明確な許容(制限)規定を創設」する必要性があるとして、具体的な提案がなされています。
法律で規定すべき具体的な基準について、@目的の正当性、A客観的かつ具体的な必要性があること、B設置状況が妥当であること、C設置及び使用による効果があること、D使用方法が相当であること、E設置主体の項目を加えることとし、それぞれを具体的に規定すべきだとしています。
特に留意すべき点として、@規制対象には私人によるカメラ設置も含むべきであり、私的空間のものも含めて第三者のプライヴァシーに関係する場合は、捜査機関への記録の任意提出は制限すべき。A警察が監視カメラを設置する場合には裁判所の定期的な令状審査を要するとすべき。B監視カメラの運用に関する事前告知が必要(監視カメラシステムの全体的告知と設置された監視カメラの個別的告知の両方を要する)。C取得した情報の利用方法・期間を限定(目的外利用の禁止を明文で規定)すべき、と提案されています。
監視カメラの問題は、刑事訴訟の手続きのつながりのなかに位置づけて検討することも必要ではないかと私は思います。
〈討論〉
田島泰彦さん(上智大学教授) 京都府学連事件は対公権力の問題です。憲法13条は国家権力によるプライバシー侵害を規制したものです。最高裁判例が、公権力によるプライバシー侵害も私人によるプライバシー侵害も同等にみなしている、と理解していいのだろうか。
永見寿実さん(弁護士) 歴史的なプライバシー権の概念の発展は私人間のものから対公権力のものへと発展してきましたが、憲法問題でいえば、憲法は公権力による権利侵害を規制しているということであり、この憲法上の規制が私人間にも適用される、という関係ではないでしょうか。
清水雅彦さん(明治大学講師) 事前捜査の可否の問題は、プライバシーの侵害だけで対抗するのは少し弱い気がします。生活安全警察は従来の警察権の限界を崩して「犯罪予防」ということで行政警察化しています。前倒しで国家権力が治安対策としてどういう規制を行っているのかを理論的に検討する必要があります。
田島さん 警察は、司法警察の行為としてはおよそ正当化できない監視カメラによる監視をおこなっています。司法警察と行政警察をきちんと区別しろという古典的議論をやるべきです。 |