更新:2003年4月24日(木) 06:40 (日本時間)
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03-04-08 【週刊アスキー】
法務省が方針決定
 プロバイダーなどに電子メール保存義務化

 法務省は3月16日、電子メールの保存をプロバイダーなどに課す方針を固めた。インターネットを使った犯罪に対処するのが目的で、犯罪に関係する疑いのある電子メールなどの電子データを、確実に差し押さえるために行なうもの。


 電子メールの保存期間は3ヵ月。サーバーを管理するプロバイダー、企業、学校などが対象となり、捜査機関は発信元や送信先、日時などを含めて提出を要請できる。


 現行の刑事訴訟法などでは、電子データは差し押さえの直接の対象にならないことから、コンピューターごと押収するのが一般的。しかし、これでは協力する側も業務に支障をきたすなど負担が大きいため、見直しを求める声が大きかった。今後は刑事訴訟法を改立し、電子データも証拠として採用できるようにする。これによりCD−Rなどにコピーしての提出が可能になるなど、協力する側の負担も軽くなる見込だ。


 また、これまでは威力業務妨害などで対処するなど、明確な形で処罰することができなかったコンピューターウィルスの作成についても、″コンピューターウィルス作成罪″を設け、最高で3年という罰則を課す方針で臨む。


 欧米で批准が進むサイバー条約に日本が加わるための法的整備で秋にも成立を目指す。


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